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ジュニアスクール第5期新規生募集

2024.12.10

ジュニアスクール第5期生を募集いたします。
とき:1月20日~3月14日
時間:月曜~金曜17:00~18:00
対象:年中(幼児)~中学生
こちらは基礎コース新規生のみ受付いたします
規約に同意の上、スケート教室ページよりご購入下さい
※スポーツ安全保険に関してはこちら

ジュニアスケートスクール規約

第1章総則
第1条(適用範囲)
1.本規約は、本スクールの会員(その保護者や同伴者を含む、以下同じ)に適用します。会員であった方や、新たに会員になろうとする方については、必要な範囲で適用します
2.未成年者の会員本人と保護者は、本規約上の義務と責任を連帯してご負担いただきます
3.本スクールは、特に必要と認めた場合、会員以外の方による施設利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本規約における会員に関する条項を適用します
第2条(名称、所在地、運営)
1.本スクールの名称・所在地は、本文末尾に明記します
2.本スクールの運営、管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定や改廃等の決定手続を含む)は、株式会社名古屋スポーツセンターが行います
第3条(趣旨・目的)
本スクールは、アイススケートを通じて基礎体力・基礎運動能力を養成し、健全な心身の育成、社会性の発達を目指します

第2章入会
第4条(入会資格)
1.本スクールは、会員制とします
2.会員になるには、次の要件の全てを満たし、本スクールの承認を受けなければなりません
 ① 本スクールの趣旨・目的に賛同し、本規約を承諾すること
 ② 対象年齢に該当し、かつスポーツを行うのに適した健康状態であること
 ③ 正確な情報を記した入会申請を提出すること
 ④ 反社会的勢力に該当せず、かつこれらと関係を有さず、かつ、将来にわたりこれに該当しないこと
 ⑤ その他、本スクールが定める要件を満たすこと
 ⑥ スクールオリジナルトレーナーをご購入して頂きます。
第5条(入会手続)
1.本スクールの会員になる方は、本スクール所定の入会手続を行ったうえ、審査を受けていただきます。審査方法、審査過程、および審査の内容は、開示いたしません
2.入会手続は、会員本人と保護者が連名で行っていただきます。親権者である保護者は、自らが会員か否かに関わらず、本規約に基づく会員としての責任を会員本人と連帯して負うものとします
3.入会の際は、入会金、初回の会費(教室によって異なります)をお支払いいただきます
4.会員になるに当たって、必要に応じて医師の診断書をご提出いただくことがあります
5.会員になる方には、スポーツ安全保険への加入をお薦めします(任意加入)
第6条(入会金)
1.会員は、本スクールが定める入会金を、所定の方法で所定の期日までに支払わなければなりません。振込手数料は会員の負担とします
2.入会金は、事務手数料を含みます
3.一旦納めた入会金は、理由いかんに関わらず返金いたしません
第7条(入会申請時の記載内容の変更)
会員は入会申請時の記載内容に変更があった場合、本スクールに対して速やかに変更後の内容を届け出るものとします

第3章連絡・告知
第8条(連絡)
1.本スクールが会員に連絡する場合、会員が届け出た連絡先に宛てたメールの発出をもって連絡したものとします
2.会員は、住所、メールアドレス、電話番号等、連絡先に変更があった場合、速やかに変更内容を届け出るものとします
3.会員の変更届出の懈怠または不備によって本スクールからの連絡が届かなかった場合、当該連絡後、通常到達に要する期間の経過をもって当該連絡が到達したものとみなします
第9条(告知方法)
本規約における会員への告知、悪天候等によるスクール休講の告知は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします

第4章サービス
第10条(サービス)
会員による本スクールのカリキュラム、利用範囲、条件等については、別に定めます
第11条(変更)
1.教室や受講曜日の変更を希望する会員は、所定の日付までに窓口にて手続きをしてください
2.会員は、希望する受講日に空きがあり、本スクールの承認を得た場合、各クール内で2回まで受講日を変更できます

第5章会員の権利義務
第12条(会費)
1.会費納入は口座振替となり、口座振替依頼書を提出していただきます。口座振替の手続き完了後は会員の権利は自動継続となります
2.一旦納めた会費は、本スクールの事情でレッスンが中止となり、会員が受講できなかった場合を除き、返金いたしません
3.会費の支払がない場合、本スクールは会員へのサービス提供を一時停止することができます
第13条(会員としての権利)
1.本スクールが、会員ノート、および身分証明書等の本人確認情報の提示を求めた場合、会員は速やかに応じるものとします
2.本スクール発行の会員ノートを他人に貸与したり、使用させたりすることはできません
なお、不正使用が判明した時点で、会員が当該費用の支払を行うものとします
3.本スクールの会員としての権利は、会員に専属し、他の人への譲渡や担保提供をすることはできません
第14条(規則と指示の遵守等)
1.会員および保護者は、本規約、その他本スクールの定める諸規則を遵守するものとします
2.会員および保護者は、各教室の指導員(以下「指導員」といいます)、その他スクールのスタッフ(以下「スタッフ」といいます)の指示に従うものとします
第15条(安全の確保)
1.会員および保護者による危険行為を禁止します
2.会員およびその保護者は、健康状態に異常を感じた場合、速やかに申告するものとします
3.会員およびその保護者は、他の会員の危険な行為を見かけた場合は速やかにスタッフまたは指導員に知らせ、その後の対応は指導員又はスタッフが行うものとします
第16条(会員の私物)
1.会員は、私物について、自らの責任で管理するものとします
2.会員は、本施設内に、高額な金品を持ち込まないものとします
3.会員が施設に放置した物に関しては、一切の権利を放棄したものとみなします。ただし、保管が容易なものは、一定期間、当スクールで保管した後、処分するものとします
4.本スクールは、本施設内に持ち込まれた私物の紛失、盗難、破損等について、一切責任を負いません
第17条(禁止事項)
会員は、本スクールのご利用にあたり、以下の各事項をしてはなりません
 ①本規約、その他スクールが定める規則に違反する行為
 ②スクールの指示・指導に従わないこと、その他スクールの秩序を乱す行為
 ③写真撮影、ビデオ撮影し、当該会員や保護者以外の者が写り込んでいる画像、映像をインターネット上で第3者が閲覧できる状態にする行為
 ④スクールの施設や器具備品を故意に毀損する行為や、それらを持ち出す行為
 ⑤公序良俗に反するおそれのある行為、その他会員として品位を損なうとスクールが判断した行為
 ⑥法令、行政措置、裁判所の判決・決定・命令に違反する行為、これらを助長する行為、またはそれらのおそれある行為
 ⑦他の会員や保護者、本スクール、指導員、スタッフ、その他の関係者(以下、合わせて「関係者」という)への名誉や信用の棄損、誹謗中傷、うわさの流布、プライバシー侵害、その他権利利益の侵害、または不当な不利益を与える行為
 ⑧関係者への脅迫的言辞、詐欺的言辞、暴力的行為、不当な要求行為、不当な迷惑となる行為、不当な不快感を抱かせる行為、不安や恐怖を抱かせる行為
 ⑨危険物の施設内への持ち込み
 ⑩関係者との個人的な紛争を持ち込み、スクールの運営に影響を与えるおそれのある行為
 ⑪宣伝、広告、勧誘、営業、金銭貸借、政治活動、署名活動など
 ⑫会費等の支払を免れるため、合理的理由がなく受講を拒否する行為
 ⑬不正な目的をもって本スクールのノウハウを盗用し、または不正利用を目的とする行為
 ⑭前各号のほか、本スクールが会員または会員の保護者としてふさわしくないと判断した行為

第6章休会・退会等
第18条(休会)
休会を希望する会員は、所定の期間内に窓口にて所定の手続をしなければなりません
第19条(退会)
退会を希望する会員は、所定の期間内に窓口にて所定の退会届を提出しなければなりません
3.退会手続は、本スクールが前項の退会届を受領することで完了します。その他の方法による退会(電話・メール等による申出、所定の書式を利用しない届出)は受け付けられず、会員資格が継続します
4.会員は、利用回数に関わりなく、退会日までの会費を支払わなければなりません
第20条(会員資格停止、除名)
1. 本スクールは、会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。除名となった会員は、再入会できません
 ①会費を2ヶ月分以上滞納した場合
 ②入会要件を満していなかったことが判明した場合
 ③入会要件を満たさなくなったと本スクールが判断した場合
 ④入会書類に虚偽の記載をした場合
 ⑤趣旨目的に賛同していないと本スクールが判断した場合
 ⑥カリキュラムに耐えられないと本スクールが判断した場合
 ⑦伝染病等、他人に伝染・感染するおそれのある疾病を罹患した場合
 ⑧本規約、その他スクールが定める規則に違反した場合
2.除名された会員は、未入金となっている会費を直ちに支払うものとします。
3.会員資格停止や除名によって会員に損害が生じた場合であっても、本スクールはその損害を賠償する責めを負わないものとします

第7章事故等
第21条(事故等の責任)
1.会員およびその保護者は、レッスン中は指導員の指示に従い、自己の責任と危険負担において行動することとします
2.本スクールで生じた盗難、傷害、その他の事故については責任を負わないものとします。ただし、本スクールに故意または重大な過失がある場合を除きます
3.入会書類その他の書類に記載した情報が不正確であることによって生じた損害については、本スクールは一切責任を負いません
4.会員同士の本スクール内外でのトラブルについては関与しません。ただし、本スクールに故意または重大な過失がある場合を除きます
第22条(会員が与えた損害)
会員が本スクールの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由によりスクール、他の会員や保護者、その他の第三者に損害を与えた場合、損害に関する責を負うものとします

第8章その他
第23条(休業など)
1.本スクールは、以下の事由がある場合、事前の通知なく、休業できるものとします
 ①台風その他異常気象、風水雪害、火災、地震、近隣の事故等でスクールの業務遂行に支障が生じた場合
 ②安全管理等の面から緊急の必要がある場合
2.本スクールは、以下の事由がある場合、休業、閉鎖または廃業できるものとします
 ①施設の点検、改造、補修工事を実施する場合
 ②法令の制度改廃、行政指導、裁判所の命令、社会情勢や経済状況の著しい変化があった場合
 ③施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生じた場合
 ④その他、必要があると本スクールが判断した場合
3.前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する費用の支払義務の軽減、または免除されることはありません
第24条(管轄)
会員と本スクールとの間のスクールの利用に関する紛争については、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第1審の専属管轄裁判所とします
第25条(改定)
1.本スクールは、必要と判断した場合、提供サービス、利用範囲、条件等や、本規約に基づき会員が負担すべき諸費用を改定できるものとします
2.本スクールは、合理的理由がある場合、本規約を任意に改定できるものとします。改定の効力は、当該改定および変更時に在籍する全ての会員に及びます
3.本スクールは、改定の効力発生日の1ヶ月以上前に館内掲示、ホームページ等にて会員に改定内容を告知するものとします
第26条(細則)
本規約に定めがない事項は、細則等をもって本スクールが定めるものとします

第9章附則
第27条(附則)
本規約は2023年4月1日より施行します
株式会社名古屋スポーツセンター
ジュニアスケートスクール
愛知県名古屋市中区門前町1―60

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